大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1684 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川鼎、同神田静馬の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこ

れに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

被告人の司法警察官及び検事並びに強制処分における予審判事に対する各自白が

いずれも強制に基くものであるとの事実については原審公判廷において被告人がた

だ所論のように述べているだけであつて、記録を精査しても右各自白が強制に基く

ものであるとはとうてい認められないのである。(第一審第一回公判調書中被告人

のこの点に関する供述及び原審における証人Aに対する訊問調書中同人の供述記載

参照)。従つて所論憲法三八条、刑訴応急措置法一〇条違反の主張はその前提事実

を欠

き理由がない。そして原判決のした被告人に対する強盗殺人の認定はその挙示引用

の証拠によつて十分肯認できるのであつて右の認定が実験則に違背するものとは認

め難い。次に論旨の中原判決の採用した証拠の信憑力(特に被告人に対する司法警

察官及び検事並に強制処分における予審判事の各訊問調書又は聴取書)を争う点は

原審の専権事項を攻撃するものであり、原判決が右各証拠を措信したことが所論の

ように採証法則に違背するものとは考えられない。その余の論旨は原判決の採用し

ない証拠に基いてその事実の認定を非難するものであつて採用に値しない。論旨は

すべて理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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